日本獣医臨床病理学会 会則

第 1 章 総則

(名称)

第 1 条 本学会は、日本獣医臨床病理学会(Japanese Society of Veterinary ClinicalPathology)と称する

(目的)

第 2 条 本学会は、獣医臨床病理学および関連する学術領域の進歩普及をはかり、それらの成果をもって社会に貢献することを目的とする

(事業)

第 3 条 本学会は、前条の目的を達するため、次の事業を行う

  1. 学術集会、講演会、講習会、その他研究集会の開催
  2. 機関誌および論文図書等の刊行
  3. 研究の奨励および研究業績の表彰
  4. 学術国際交流
  5. その他本学会の目的遂行に必要な事業

(事務局)

第 4 条 本学会は、事務局を本学会会則施行細則に定めるところに置く

第 2 章 会員

(会員の種別)

第 5 条 本学会の会員は、以下の号に掲げる者とする

  1. 正会員 本学会の目的に賛同する者
  2. 学生会員 獣医学または獣医学に関連のある学科を修める学生で、本学会の目的に賛同する者
  3. 名誉会員 本学会の発展に関し功績のあった者で、理事会において承認された者
  4. 賛助会員 本学会の趣旨に賛同し、本学会の維持発展を賛助する個人または団体

(入会および退会)

第 6 条 本学会に入会しようとする者は、所定の入会申込書に当該年度の会費を添えて会長に申し込むものとする

2 退会しようとする会員は、所定の退会届を会長に提出する

(会費)

第 7 条 正会員、学生会員ならびに賛助会員は、総会の決議によって定めた会費を納入しなければならない

2 既納の会費は、いかなる事由があっても返還しない

(除名)

第 8 条 会員が次の各号の1に該当するときは、会長は理事会の議決を経てこれを除名することができる

  1. 3 年間会費を滞納したとき
  2. 本学会の名誉を傷つけるまたは本学会の目的に反する行為があったとき

第 3 章 役員

(役員)

第 9 条 本学会には、次の役員を置く

  1. 理事 20 名以内(会長1名、副会長 2 名を含む)
  2. 監事 2 名

(役員の選任)

第 10 条 理事および監事は、正会員のうちから理事会で選任し、総会の承認を得る

2 理事および監事は、相互に兼ねることはできない

3 理事のうちから会長、副会長を互選する

(役員の職務)

第 11 条 会長は、本学会を代表し、会務を総理する

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときまたは会長が欠けたときは、その職務を代行する

3 理事は、理事会を構成し、本学会の運営を司る

4 監事は、本学会の業務および財務に関し、監査を行う

(役員の任期)

第 12 条 役員の任期は 3 年とし、再任を妨げない

2 補欠または増員により選任された役員の任期は、前任者または現任者の残任期間とする

(評議員)

第 13 条 本学会に評議員を置く

2 評議員は、正会員のうちから理事が推薦し、会長が委嘱する

3 評議員の任期には、第12条の規定を準用する

4 評議員は、評議員会を構成し、本会の運営に必要な諸事項を審議する

第 4 章 会議および委員会

(総会)

第 14 条 総会は、通常総会および臨時総会とする

2 通常総会は、毎年1回、学術集会の際に招集する

3 臨時総会は、会長あるいは理事会が必要と認めたとき、または監事が求めたときに、会長が招集しなければならない

4 総会の議長は会長とする

(総会の議決事項)

第 15 条 総会は、次の事項を議決する

  1. 事業報告、収支決算、財産目録および貸借対照表の承認
  2. 事業計画および収支予算
  3. 役員人事
  4. 会費の金額
  5. 会則の変更
  6. 解散および残余財産の処分
  7. その他本学会の業務に関する事項で、理事会または評議員会で必要と認めた事項

(総会の議決方法)

第 16 条 総会の議決は、出席した正会員の過半数で決し、可否同数のときは議長が決する

(理事会)

第 17 条 理事会は、必要に応じて会長が招集し、その議長となる。ただし、理事総数の 2 分の 1 以上あるいは監事から招集を請求されたとき、会長は理事会を招集しなければならない

2 理事会は、理事総数の 3 分の 2 以上(委任状を含む)の出席によって成立し、出席理事の過半数の賛成で議決する(可否同数のときは議長が決する)

3 監事は、理事会に出席し、意見を述べることができる

(理事会の議決事項)

第 18 条 理事会は以下の事項を議決する

  1. 本学会の運営に関する事項
  2. 総会に付議する事項

(評議員会)

第 19 条 評議員会は、必要に応じて会長が招集し、その議長となる。ただし、理事会または監事あるいは評議員総数の 4 分の 1 以上から招集を請求されたとき、会長は評議員会を招集しなければならない

2 評議員会は、本学会の会務の運営について、会長に対して、意見を述べることができる

3 理事および監事は評議員会に出席して、意見を述べることができる

(委員会、部会など)

第 20 条 本学会は、必要に応じて委員会、部会などを置くことができる

2 委員会、部会などに関する規定は、理事会の議決を経て、会長が別に定める

第 5 章 会計

(経費)

第 21 条 本学会の経費は、会費、事業に伴う収入、資産から生ずる果実、寄付金およびその他の収入をもってあてる

(会計年度)

第 22 条 本学会の会計年度は、毎年 4 月 1 日に始まり、3 月 31 日に終わる

第 6 章 会則の変更ならびに解散

(会則の変更)

第 23 条 本会則の変更は、理事会の議を経て、総会の議決を必要とする

(解散)

第 24 条 本学会の解散およびこれに伴う残余財産の処分は、理事会の議を経て、 総会の議決を必要とする

2 本学会が解散したときは、理事を清算人とする

第 7 章 雑則

(細則)

第 25 条 本会則に定めるもののほか、本学会の事務の運営上必要な細則は、理事会の議決を経て、会長が別に定める

附則

  1. 本会則は、平成24年2月19日から実施する

日本獣医臨床病理学会 細則

第 1 章 総則

(目的)

第 1 条 この施行細則は日本獣医臨床病理学会(以下「本学会」という)の会則に基づいて、本学会の管理運営に関し必要な事項を定め、その適正を図ることを目的とする

第 2 章 会員

(会誌の配布)

第 2 条 会員のうち、正会員、賛助会員は、会誌の無料配布を受ける

2 学生会員は、会誌の無料配布を受けることはできない

(会費)

第 3 条 本学会の会費は、次の通りとし、年度当初に納めるものとする

正会員  年額     8,000円

学生会員 年額     2,000円

賛助会員 年額 一口 30,000円

第 3 章 委員会および委員

(委員会)

第 4 条 本学会は、円滑な運営を図るため、以下の委員会を常置する

  1. 編集委員会
  2. 学術集会等企画委員会

2 その他、必要に応じて委員会を置くことができる

(委員会の構成)

第 5 条 前条に掲げる各委員会の構成は、委員長 1 名、委員若干名とし、必要に応じて副委員長 1 名を置くことができる

2 第 4 条に掲げる常置委員会の委員長は理事とする

3 委員会の委員は、理事会の承認を経て、会長が委嘱する

(委員会構成員の任期)

第 6 条 第 4 条第 1 項に掲げる委員の任期は 3 年とし、再任を妨げない

第 4 章 事務局

第 7 条 会則第4条に定める事務局は、下記に置く

東京都板橋区小豆沢 2 丁目 9 番 19 号

第 8 条 本学会の事務局に次に掲げる帳簿および書類を置く

  1. 会則
  2. 会員名簿
  3. 役員、理事および評議員の氏名、住所、略歴、研究歴等を記載した書面
  4. 財産目録
  5. 収入支出に関する帳簿および証拠書類
  6. 理事会、常任理事会、評議員会および総会の議事に関する書類
  7. その他必要な書類および帳簿